不動産売却の一般的な流れ
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まだ売却の検討段階の場合 - 簡易査定の依頼
簡易査定とは、実際に物件を見ずに、物件の構造や築年数、延べ床面積、過去の取引データ等をもとに簡易的に査定する方法です。一般的に費用はかかりません。
とりあえずおおよその査定価格を知りたい方や検討段階の場合はこの簡易査定を依頼しましょう。
ただし、あくまで目安でしかありません。実際の建物の状態や周辺環境等は加味されておりませんので、実際にその金額で売れるとは限りませんのでご注意ください
売却を具体的に検討している場合 - 訪問査定を依頼
簡易査定の内容に、さらに実地確認のうえで周辺環境や建物内外の状態、近隣状況等まで加味した査定です。従いましてより適正な査定価格が算出されます。こちらも一般的に費用はかかりません。
具体的に売却を検討している方は、より適正な査定価格である訪問査定を依頼しましょう
媒介契約の締結
売却の手続きを任せる業者を決めたら、その不動産会社と媒介契約の締結を結びます。この媒介契約には 3 種類あります。
①専属専任媒介契約
1 社のみに媒介を依頼できる契約です。専属専任ですので他の不動産会社にも併せて媒介を依頼することはできません。
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契約期間 3 か月
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媒介契約を結んだ不動産会社は、レインズ(不動産流通機構)に契約締結の翌日から 5 日以内に登録しなければならない。
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また、売却依頼主に対し、不動産会社は 7 日に 1 回以上の割合で販売状況の報告が義務付けられています。
(メリット)
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不動産会社は仲介手数料の確保ができるので積極的に売却活動をしてくれる。
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毎週定期的に報告がされるので、売り主は状況を把握しやすい。
(デメリット)
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売り主が自分で買主を見つけたとしても、必ず媒介契約を結んだ不動産会社を通じて売買契約を結ぶ必要がある。
②専任媒介契約
専属専任媒介契約に近い内容です。異なる点は、
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自分で買主を見つけた場合、不動産会社を通さずに売買契約を結ぶことができる。
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レインズ(不動産流通機構)への登録義務は契約締結の翌日から 7 日以内。
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売却依頼主への販売状況の報告義務は 14 日に 1 回。
③一般媒介契約
専属専任や専任契約とは異なり、複数の不動産会社に仲介を依頼できます。売り主自身で買主を探して売買することも可能なので比較的自由に売却活動ができます。
不動産会社としては仲介手数料を得るには先に成約の必要があり、不動産会社間には早めに売ろうという競争が発生するとも言えますが、魅力のない物件の場合、経費と時間をかけてまで積極的に販売活動をしてくれる不動産会社は少ないのが現状です。
業者によるレインズ(不動産流通機構)への物件登録
レインズ(REINS)とは Real Estate Information Network System の頭文字からなる呼び名であり、正式には不動産流通機構のことです。
不動産流通機構は、宅地建物取引業法に基づいて国交省大臣が指定した組織です。不動産流通機構は、不動産流通の活性化を図るため、地域の不動産情報の交換義務を請け負っています。
専属専任契約や専任契約の場合、契約した不動産会社のみで購入希望者を見つけることは難しいので、レインズのオンライン情報システムを利用して広く購入希望者を探すよう義務付けられています。
業者による販売活動
媒介契約を結んだ不動産会社は、売り主のために買主を見つけるべく、様々な広告宣伝活動を行います。
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販売用資料の作成
良く店頭でもみかける間取り図や設備、アピールポイント等の資料です。
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レインズへの登録
全国に広がるオンラインネットワークですので、買い手が見つかりやすいです。
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インターネット広告掲載
今の時代はインターネット広告からの問い合わせが多いと言われています。
購入申し込み(購入申込書を受領したら)
購入申込書は買主が購入したいという意思表示を示す書類です。買主はこの書類で要望事項や条件を提示します。
購入申込書をもとに、不動産会社が価格や支払い条件、引渡し御時期などの契約条件の調整を行います
売買契約の締結
売買契約を締結したら手付金を受領します。「手付」とは、既に取引に入った一方当事者を保護するための一種の違約金です。
不動産売買契約の場合、契約後に買主の都合で買主が契約をキャンセルした場合、買主が納めた手付金は売り主に没収され、売り主の都合で売り主が契約をキャンセルした場合、売り主は受け取った手付金の倍額を返還する義務が生じます。
また、売買契約においては本人確認がとても重要となります。間違いなく本人に購入の意思があるのかの確認が必要という事です。
決済・引き渡し
手付金として受け取った金額を差し引いた残代金を受け取りますが、それ以外にも、買主からは固定資産税や都市計画税等を清算した金額を受領することになります。不動産会社には不動産仲介手数料を支払わなければなりません。
売り主には住宅ローンの抵当権抹消等、その他手続き費用が発生したりもします。
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